外国人身分証明書が破損、または紛失した場合、代用証明書の発行について

       外国人身分証明書の代用証明書を発行することを希望する場合場合例えば、破損・紛失したこと。再発行は7日以内に住所または居所のある地域の登録官に報告し、場合によって更新や外国人身分証明書の代用証明書を申請しなければならない。また、申請する際に基本台帳、正面・無帽の30日以内に撮った上半身写真サイズ4X6センチ4枚とTT.7を用意しなければならない。

手順及び手続きは下記になる証拠確認として本人と書類での写真を比較する 

  • 最後の更新事項を確認する 
  • 登録帳の控えから情報を代用証明書に記入する  
  • 申請書、登録帳の控え、代用証明書に写真を1枚ずつ貼り、残り1枚は第4業務課 監理1課入国管理課1に送付し、本登録帳の控えに貼る 
  • 赤ペンでページ1の空きスペースに「破損・紛失した外国人身分証明書の代用として発行した。領収書第.冊目第〇〇.号により手数料を受領済」と記入す、担当官が署名する。

      現在の地域の登録官が基本台帳を持っていない場合は事前に住んでいた地域の登録官に連絡し証拠を入手する必要ある。しかし、基本台帳が見つからない場合、監理1課 入国管理課1に立案し検討を仰ぐことになる。入国管理課1の官長から認可を得ない限り基本台帳がない状態のままで身分証明書を交換してはならない。

       上記のケースは身分証明書が破損したこと、ぼやけたこと、身分証明書の重要な詳細部分が破れたことをみとめることとする。

       身分証明書が破損してしまい、一部しか残らない場合も、残っている部分と現在の写真を一緒に送付しなければならない。領収書番号と手数料の支払い年・月・日も通知することとする

       尚1950年外国人登録法に基づき身分証明書が破損・紛失した場合の代用証明書を発行する手数料は200バーツまでと定めている。また、破損・紛失した身分証明書の代用証明書を発行申請を放置した場合1,000バーツ以下の罰金に処する。


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