長期に支援を受ける、又は扶養される在タイ外国人はビザ(Non-O)を申請することになる。手続きは下記の通りである。
また、申請者の家族が在留許可を受けた外国人である場合、在留許可証、外国人登録証、労働許可証、パスポートの写し、戸籍謄本の写しを提示することが必要である。
加えて、以下、1から2のうちいずれか提示することが必要である。
1.婚姻証明書、家族関係証明書、又は出生証明書
2.国際儀礼部、外務省発行の政府機関、大使館又は領事館発行の家族の一員である証明証1か2の書類は英語文で、申請者国の在タイ大使館又は外国にある大使館とタイ国外務省領事局国籍・認証課から翻訳認証を受けたもの。(詳しくは電話番号 +66 2575 1058 ー 60 又はコールセンター +66 2572 8442 )
尚、申請する際に、滞在期限は90日まで、ビザが切れる15日前から可能。オーバーステイの場合は申請不可能。
注意事項:
1. 申請する際には必ず申請者ご本人とタイ駐在者が両方お越しください。
2. 申請者は居住の報告と証拠を提出しなければならない。
3. 申請者は申請書類の全ページに署名しなければならない。
4.支援を与える者が子である場合、未婚で家族の一員であること。
5.支援を受ける者が父親、又は母親である場合、50歳以上であること。一方で、支援を受ける者が子である場合、未婚で家族の一員で、20歳未満の者であること。